症状固定と自賠責保険第②級①号が認定された。


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千葉リハビリテーションの通院並びにリハビリ通いが一年間が経過し・・・診察日に主治医の脳外科の和田先生に何かと生活費が苦しい旨を切実に相談した『これから降りる筈であろう任意保険金を盾に加害者の保険会社に顧問弁護士の合間先生が生活費の前借り交渉をして下さり生活を凌いでおりますが、何か他に良い方策は御座いませんか?』と妻と一緒に診察室で和田先生に相談を持ち掛けたところ、即座に同病院のソーシャルワーカーの『森戸さん』を内線で呼び出し、森戸さんが診察室に入ってきて早速、和田先生と森戸さんのやり取りが始まり『生活保護費申請からの受給』する話が即座に持ち上がり、その場で我々夫婦は森戸さんに様々質疑応答をされた結果『今住んでいる妻の実家は分譲マンションの住宅ローンが残っていて妻の両親が、それを支払っておりまして、私も交通事故前は最初の娘が産まれるまでは毎月15万円を入れてあげて娘が産まれてから減額してもらいましたが、ずっと支払っており1億3000万円の借金を抱えて裁判所からの呼び出し通知や債権者達の取り立てから徹底的に逃げ回っている多重債務者なんですよね』と私は正直に語り返答をしたら・・・森戸さんは『同居されている高野さんの奥さんの御両親が住宅ローン持ちですと生活保護費の申請をされても審査が通らずに受給されないんですよね・・』

と示唆され、即座に私は『血も繋がっていない義父や義母であり、我々夫婦のローンでは無いんですけど・・・そんなもんなんですか?』と森戸さんにお尋ねしてみたが・・・回答は同じだった。

私が落胆仕掛けた瞬間に和田先生が仰った『高野さん・・・高次脳機能障害同名半盲たる病を患って以来・・・一年間が経ちましたので症状固定をして自賠責保険への手続きを致しましょう』と提言され近日中により綿密に診断書を作りたいので再度、診察室においで下さいと述べ上げて下さり、その日取りを和田先生から伝達された。

私は診察室を出た瞬間にとっさに思ったのが顧問弁護士の合間先生に電話を入れる事だった。

私は電話口で合間先生に『症状固定の話が精神科の先生からでは無く相談した脳外科の方の主治医から先程出ましたが合間先生は如何されますか?』と告げたところ先生は『当日は私も千葉リハビリテーションに赴き立ち会いますからね』と仰って下さった。

そして顧問弁護士が立ち会いのもと診断書の作成を着手され始めた完全に完成するまでどれだけの期間を置いたのか記憶が定かでは無いが・・・いずれにせよ再び診断書を頂きに千葉リハビリテーションに赴いた。

己自身の今の立ち位置や正確な能力が知りたかったので診断書をよくよく見て内容を拝見してみた・・・ある程度の覚悟はしていたが予想以上の診断書の内容には愕然とした。

サラリと症状のキーワードを挙げてみると『就労不能・不可能』『総合の知能指数が64』『高次脳機能障害により注意障害に集中力低下』『自殺企図有りで精神科に罹っているいる』『左同名半盲』たる惨憺たる有り様の中でも・・・私が一番の衝撃とショックを受けたのが『就労不能・不可能』だった・・・。

知能指数がリハビリなどによって少しは上昇したが(50→64)

千葉県では高次脳機能障害に特化しているプロの集団から考察されれば私の本当の能力は完璧に見抜かれていた訳だ。

私は様々な能力を喪失し著しく低下はしたが『仕事』は出来るものだと多少なりに自信は有ったが・・・それは脆くも崩れ落ちた瞬間でもあった・・・。

簡単に述べるとするならば、私:高野憲一は『36歳』にして仕事には就けなく成ってしまい働けなく成ったという現実に直面し・・・高次脳機能障害を全く理解しとくれない妻の『高野直子』たる爆弾を抱えながら・・・幼き可愛い娘達2人をどうやって養って行けば良いのかと・・・未来に漠然と悲観し絶望に暮れた・・・。

 

そして受け取った診断書の書類を提出する手続きなどは合間先生が全て行って頂き、どれぐらいの期間を置いたのか余り覚えていないが比較的早く『三井住友海上火災保険株式会社』から自賠責保険の後遺障害等級証明書が郵送されてきて早速、大きな封筒を開けてみて文書内容を見て改めて驚き・・・即座に合間先生に報告の電話を入れた。

自賠責保険ですが通知が来て僕は第②級①号で認定され口座に三千万円が振り込まれておりました』と報告をしたが流石の凄腕の合間先生も・・・やや驚いておられた御様子で近々、法律事務所にお越し下さいと先生に促された。

後に己自身で調べたり法律家や医学・医療関係者のあらゆる人々から聞いたのだが『自賠責保険第②級①号』(三千万円)というのは極めて凄まじい等級であり、例えば自賠責保険第①級の人とは『植物人間や完全寝たきり状態』(四千万円)であり私が認定された第②級①号とは『両腕を喪失してしまった人や両足を喪失しまった人など車椅子状態はザラで植物人間一歩手前の人などを指す』という極めて重い後遺症を患ってしまった人間だという事を知った・・・。

自賠責保険の後遺障害等級証明書の全文を記載致そう。

 

【結論】

自賠法施行令別表第一第②級①号に該当するものと判断します。

【理由】

別表第一の後遺障害について。

集中力低下、注意障害、自殺企図等の症状については、提出の頭部画像上、急性硬膜下血腫や脳挫傷が認められ、その後、脳萎縮の進行が認められる等から、本件事故に伴う高次脳機能障害と捉えられます。

障害の程度については、提出の『神経系統の障害に関する医学的意見』(千葉リハビリテーションセンターリハビリ科/22年11月22日記入)上、運動機能について『正常』、身の回り動作能力について『排尿・排尿動作、非便・非便動作:ときどき介助・見守り・声かけ』屋外歩行『遠くへ行けない』、認知・情緒・行動障害について『以前に覚えていたことを思い出せない。疲れやすく、すぐ居眠りする。発想が幼児的、自己中心的。複数の作業を同時に行えない。幻覚や妄想がある。』等が『重度/頻回』と所見され、その社会生活・日常生活に与える影響について、『重度の高次脳機能障害を認める。回復の見込みはない。自殺企図あり、精神科受診中である。』と所見され、全般的活動および適応状況について、『社会適応は現時点ではまったく出来ない。』と所見されています。

これらの所見に、『日常生活状況報告』の記載内容も勘案すれば『生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや監視を欠かすことができないもの』と捉えられ、『神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの』別表第一2級1号に該当するものと判断します。

別表第二の後遺障害について、視野障害については、提出の後遺障害診断書(千葉リハビリテーションセンター発行/22年9月24日付)および視野表において半盲症が認められることから『両眼に半盲症を残すもの』として別表第二第9級3号に該当するものと判断します。

なお、視力障害については、前記後遺障害診断上、その矯正視力が0.6以下になったものと捉えられないことから、認定基準上、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。

右前額部の陥没については、面接調査の結果、人目につく10円銅貨大以上の組織陥没と捉えられることから『男子の外貌に著しい醜状を残すもの』として別表第二12級14号に該当するものと判断します。

前記および障害を併合した結果、別表第二併合第8級と判断します。

前記により、本件は別表第一と別表第二に該当する後遺障害がそれぞれ認められますが、これらの障害については、損害額の算定において被害者に有利な取り扱いとなる別表第一第2級1号を認定することが妥当であるものと判断します。

以上。

 

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