貸した金は返金せよ!!②


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障害者の自賠責保険金を食い物にし都内に悪意の有る遺棄までしときながら貸した金すら速やかに返さない『小倉義生』に対して『裁判所が認めたら金は返す』と息巻いていた小倉義生へ私は訴訟する事の決意を固め事情を認識していた元補佐人の弁護士の『清水先生』に依頼を致した。

 

【訴状:本文そのまま】

第1請求の趣旨

1:被告(小倉義生)は、原告(高野憲一)に対し、金240万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2:訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求める。

 

第2請求の原因

1:当事者について原告は、平成21年4月19日、交通事故(以下『本件交通事故』という)に遭って、脳挫傷、急性硬膜下血腫、高次脳機能障害、器質性精神障害、左同名半盲等の障害を負い『神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要する』状態の後遺障害が残存した等として、損害保険料率算出機構より自賠法施行令別表第一第2級1号に該当する後遺障害が残存したとの判断を受けた障害者である。

被告は、原告の前妻であり平成24年11月12日に離婚が成立した訴外、小倉直子(以下『訴外直子』という)の父であり、原告の元義父に当たる。

2:貸金返還請求について原告は、被告に対し、平成23年4月頃、弁済期の定めなく、100万円を貸し付けた。

その後、原告は被告に対し、平成23年7月頃、上記貸付金100万円を弁済するよう複数回にわたり催告をした。

それにもかかわらず、被告は、原告に対し、平成23年7月21日に30万円、同月22日に30万円を弁済するのみで、その余の40万円を弁済しない。

よって、原告は、被告に対し、金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務として、金40万円の支払いと本訴状送達の日から支払済みまで年5パーセントの割合の遅延損害金の支払いを求める。

3:慰謝料について。

(1)原告は、本件交通事故発生以前から、被告や訴外直子らとともに、被告の自宅に居住していた。

その後、原告は、本件交通事故に遭い、前記後遺障害が残存したものとして、同後遺障害は自賠法施行令別表第一第2級1号に該当すると判断された。

また、原告に残存した後遺障害は、精神障害者保険福祉手帳の等級で2級に、身体障害者5級に該当する。

(2)原告は、平成23年3月29日頃、自賠責保険より、本件交通事故に関する保険金として、3000万円を受け取った。

この頃から、原告は、被告や訴外直子から金銭的要求を受けるようになり、次第に被告や訴外直子との関係が悪化していった。

(3)その後、原告は、東京都内において、原告の父を交えて被告や訴外直子と話し合いの場が持たれた。

この席上において、原告は、訴外直子から、子供にはいつでも会わせるし、原告に対して一切の金銭要求をしないので、二度と自宅に戻らないでほしい、と3時間にわたり説得され続けた。

その結果、原告と被告及び訴外直子との間で、①原告が被告らの自宅を出ていくまで、1週間の猶予を与えるのでその間に荷物をまとめて出ていく、②但し、話し合いが持たれたその日だけは、東京都内のホテルに1泊する、という内容で話はまとまった。

原告は被告及び訴外直子の言葉を信じ、着用していた衣服の他は、薬1日分しか持っていない状態でホテルに宿泊をした。

しかし、その翌日、原告が、被告らの自宅へ帰ろうとすると、被告及び訴外直子より、帰ってこないで欲しい、などと述べられ拒絶された。

その結果、原告は、薬が全くない状態での一人ホテルや友人の家などを転々とする生活を強いられ、その後、そのような状態が継続した。

随時介護を要する状態として自賠法施行令別表第一第2級1号に該当する後遺障害が残存したものと判断され、精神障害者福祉手帳の等級で2級に、身体障害者等級表で5級に該当する障害が残存している原告に対し、そのような行為に及ぶことは非常に危険な行為であり、被告と訴外直子は、通謀の上、原告を遺棄したものと評価できる。

(4)このような被告の行為が不法行為に該当するするのは明らかであり、その精神的苦痛を慰謝するための損害賠償金は、200万円を下らない。

(5)よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償債務として、金200万円の支払いと本訴状送達の日から支払い済みまで年5パーセントの割合の遅延損害金の支払いを求める。

4:結論

以上より、原告は、被告に対し、請求の趣旨記載の請求をなす。

 

第3関連事実

1:貸付に至る経緯

前述のように、原告は、平成23年3月29日頃、自賠責保険より、本件交通事故に関する保険金として、3000万円を受け取った。

そうしたところ、原告は、被告や訴外直子から、生活費として毎月20万円を家計に入れてほしいと度々言われるようになった。

また、原告は、被告が多額の借金をし、頻繁に債権者からの取り立てを受けていたため、被告から100万円を貸して欲しいと何度も言われるようになった。

そこで、原告は、被告に対し、平成24年4月ころ、100万円を貸し付けた。

2:貸付の交渉の状況

その後も、原告は、被告や訴外直子、被告の家族から自賠責保険金の数十パーセントを渡して欲しい、などと言われるようになり、原告と被告の家族との関係は非常に悪化し、前述のように被告らの自宅を追い出された。

その後、原告は、被告に対し、貸し付けた100万円を返して欲しいと何度も述べたが、60万円は返済されたもの、その余の40万円は返済されていない。

原告は、被告に対し、その後も、何度も残りの40万円を返済してほしいと申し出ているものの、被告は、100万円は贈与を受けたものであるなどと述べ、返済をしようとしない。

このような状況であるため、本件訴訟を提起するに至った次第である。

請求原因3(3)最終段階の『そのような行為』は、被告及び訴外直子が、重大な身体障害及び精神障害を有するために一人で生活する能力がない原告に対し、十分な生活必需品や薬を持たせることなく、もともとの原告の居住空間である被告及び訴外直子の自宅への帰宅を拒絶する行為を指している。

2(2)について原告が主張する遺棄行為は、被告及び訴外直子が、重大な身体障害及びを有するために一人で生活する能力がない原告に対し、十分な生活必需品や薬を持たせることなく、もともとの原告の居住空間である被告及び訴外直子の自宅への帰宅を拒絶する行為を指している。

上記行為は、要扶助者を危険な場所に置いたまま立ち去る行為であり、遺棄行為に該当する。

また、上記行為は、夫婦間の同居・協力・扶助義務に違反するため、民法770条1項2号に定める『遺棄』にも該当する。

3(3)について請求原因3(4)の『このような被告の行為』は、上記遺棄行為を指している。

被告は、原告に対する扶助義務を負う訴外直子と通謀し、意図的に要扶助者である原告を危険な場所に置いたまま立ち去ったのであるから、上記被告及び訴外直子の遺棄行為により原告が被った損害につき賠償義務を負うべきである。

第2:原告が被告に対し100万円を貸し付けた事実を証明する金銭消費貸借契約書等の処分証書は存在しない。

 

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