貸した金は返金せよ!!⑦古梅弁護士の嘘だらけの答弁書と東京高等裁判所の不当判決!!


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私が交通事故にて患ってしまった病である『高次脳機能障害』と『同名半盲』を相変わらず意図的に文書には一切記載しないという矛盾点だらけの嘘を並べるのが弁護士としての仕事の『古海弁護士』の控訴答弁書を全文記載致す。のと同時に東京高等裁判所の不当なる判決文も記載致す。

 

第1:控訴理由書『第1争点(1)(金銭消費貸借契約に係る返還合意の有無)について』

1:『2:被控訴人の控訴人に対する貸付の事実は認められないことについて』

(1)『(2)被控訴人の財産状況について』

被控訴人が小倉建設を経営していたのは平成14年頃までである。

平成18年5月26日頃には、債務の取り立ても落ち着いており、被控訴人には、訴外直子には、訴外直子に生活費として合計43万3000円を貸し付けることができるだけの資力があった。

(2)『イ:被控訴人が訴外直子に金銭を交付した裏付けがない』について被控訴人は、訴外直子から、控訴人が十分な生活費を渡してくれないので、年々生活が苦しくなっていくと聞かされており、控訴人一家の生活費が足りていないことを十分認識していた。

被控訴人には、娘とふたりの孫を思う気持ちから、訴外直子に、生活費として合計43万3000円を貸し付ける強い動機があった。

また、生活が苦しくなっていくと聞かされていたことから、控訴人一家の生活の様子を確認するために、また、娘やふたりの孫の顔を見がてら、当時東京都世田谷区上馬にあった控訴人宅に行き、確認の後に生活費を貸付を行うことは何ら不自然ではない。

(3)『ウ:被控訴人は金銭を貸し付けたことを前提とした態度を採っていない』について、控訴人一家は平成19年5月に被控訴人宅に移り住んできたのは、家賃が払えないほど経済的に逼迫していたからである。

被控訴人は訴外直子にお金のないことを知っていたため、被控訴人は返金を求めなかったのである。

また、被控訴人は、親子間の情誼から、控訴人や訴外直子に返金を求めなかったのである。

以上により、控訴人や訴外直子にお金のないことを知っていた被控訴人が親子間の情誼から返金を求めないとしても何ら不自然ではない。

(4)『エ:被控訴人が供述する返済に至る経緯は不自然』について、訴外直子は控訴人が十分な生活費を渡してくれないことを理由に、控訴人と言い争いになった際、控訴人に対し、足りない生活費ついては、被控訴人から借りていること、その借入金は合計で40万円程度であることを告げている。

したがって、控訴人は、訴外直子が生活費として借り入れた40万円程度の借金があることは、十分認識していた。

また、控訴人は、一定の生活費を被控訴人に支払うことを条件に一家で被控訴人宅に移り住んだ後、約半年間は生活費を支払っていたが、その後、生活費を支払うことを止めてしまった。

支払わなければならない生活費としての借入金や生活費を支払わないまま、被控訴人宅で生活せざる得ない状況にあった控訴人が、3000万円の保険金を手に入れた(平成23年3月29日)直後の平成23年4月6日に、生活費としての借入金及びお礼として100万円を被控訴人に支払ったとしても、恩に報いる行為として何ら不自然ではない。

控訴人から100万円を受け取った被控訴人が、控訴人の態度に接し非常に感慨深い気持ちになったことからも、被控訴人が控訴人から受け取った100万円は、恩に報いる行為としての返済及び贈与であることは明らかである。

2:『3:被控訴人が控訴人から100万円を借り入れたことを裏付ける事実』について。

(1)『(1)被控訴人による金銭借入れの必要性』

被控訴人は、控訴人が3000万円の保険金を得た当時、借金の取り立てに追われていたわけではなく、経済的に逼迫していたわけでもなかった。

したがって、被控訴人に100万円もの金銭の需要はなかった。

(2)『被控訴人からの貸付についての交渉があったこと』について被控訴人が控訴人に対してお金を貸して欲しいとは言ったことはない。

(3)『控訴人の被控訴人に対する弁済要求』控訴人が100万円の返金を求め始めたのは、被控訴人宅を追い出された後である。

控訴人は、被控訴人から意を反して追い出されたと考えるようであるから、追い出された腹いせに、返済及び贈与として渡した100万円を返せと主張していると考えるのが合理的である。

このことは、平成24年11月12日に成立した訴外直子と控訴人との離婚調停で支払うこととされた養育費300万円についても返還を求めていることからも明らかである。

したがって、控訴人の被控訴人に対する返金請求は、金銭消費貸借契約が成立したことを前提としたを前提とした返済の要求ではない。

(4)『(4)被控訴人による弁済』について被控訴人は、控訴人に対し、平成23年7月21日に及び30万円、翌22日に30万円、合計60万円を返金している(争いなし)

これらの返金は、本来返す必要のないお金だが、被控訴人が控訴人の訴外直子及びふたりの孫に対するDVがエスカレートすることをおそれて行ったものである。

なお、平成23年7月21日に保護命令を申し立てたことだけを理由に、DVについて既に対応済であることは、到底いうことはできない。

申立後、保護命令が出されるまでは十数日は必要であるし『殺してやる』などと言う控訴人のDVの態度からは、保護命令が出された後も、その命令を無視して、被控訴人宅に控訴人が来ることは十分に予想できるからである。

第2:『第2:争点(2)(不法行為の成否)について』

『2(1)交通事故後の控訴人の身体の状況について』控訴人、交通事故後の平成23年6月、ひとりで函館に旅行に行っている(被控訴人本人18頁26行目)また、平成23年7月2日、成田市にある被控訴人宅から、話し合いの場である東京都北区滝野川にあるビルまでひとりで来ている(被控訴人本人18頁13行目)

以上の通り、控訴人は、遺棄されたという平成23年7月2日当時、交通事故の後遺症により不自由はあったと思われるが、ひとりで生活することは十分可能な状態であったし、被控訴人もそのように認識をしていた。

2:『(2)平成23年7月2日の状況について』控訴人が訴外直子及びふたりの子に対しDVを加え、そのDVがエスカレートしていったために、訴外直子は、控訴人との別居を決意し、平成23年7月2日、控訴人の父親に頼んで控訴人が生活する場所を確保した上で被控訴人宅から出て行ってもらうための話合いが行われたのである。

3時間の話合いの結果、控訴人は、被控訴人宅に戻らないこと、及び、別居することを承諾した。

また、訴外直子は、DVの被害に遭いながらも、健気にも控訴人に必要な薬と着替えを持って行ったが、控訴人自身、受け取りを拒否している。

以上の通り、平成23年7月2日には、控訴人自身、被控訴人宅に戻らないこと、及び、別居することを承諾しており、また、同日以降に住む場所も確保されていたし、当座必要となる薬と着替えを用意してもらったのに控訴人がその受け取りを拒否した。

これらの事実からは、被控訴人が控訴人を遺棄したことは、到底いうことはできず、不法行為が成立しないことは明らかである。

第3:結論。

以上の通りであるから、本件控訴は棄却されるべきである。

 

して【東京高等裁判所の不当裁判からの判決文】を記載致す。

第3:当裁判所の判断。

当裁判所も、控訴人の請求はいずれも棄却するべきものと判断する。

その理由は、原判決5頁23行目の『当庁』を『千葉地方裁判所』と改め、当審における控訴人の補足的主張に対する判断を後記2のとおり加えるほかは、原判決の『事実及び理由』の『第3当裁判所の判断』の1から3まで(原判決4頁1行目から7頁3行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

2:当審における控訴人に対する貸金について。

ア:控訴人は、多額の債務を負担していた被控訴人が直子に対し43万3000円もの多額の金銭を貸し付けることができたとは考えられない、自宅のある千葉県成田市から当時直子らがいた東京都世田谷区上馬という遠方まで多数回現金を持参していたというのは不自然である、控訴人が自賠責保険金を受領した後にも控訴人や直子に対して返済を求めたことはないという被控訴人の態度からも被控訴人が直子に対して金銭を貸し渡したことは認め難い、控訴人が被控訴人に対して突然貸金に対する返済と長年世話になった礼の趣旨で100万円を渡してきたとする被控訴人の供述は極めて不自然であるとして、被控訴人が直子に対して合計43万3000円を貸し渡したことは認められないと主張する。

しかし、被控訴人が、合計40万円程度の生活費を娘に貸すことができないほどに困窮していたことをうかがわせるような証拠は存在しない。

被控訴人の自宅のある千葉県成田市と当時直子らがいた東京都世田谷区上馬とか『遠方』という程度に離れているかどうかはともかく、被控訴人にしてみれば、生活費を貸す機会を娘や孫に会うこともできるのであるから、そのために現金を持参したとしても、不自然であるとはいえない。

控訴人が自賠責保険金を受領した後、被控訴人が控訴人や直子に対して生活費の返済を求めていないとしても、もともとの貸付けが親子間の情誼に基づくものとうかがわれることを照らすと、そのような被控訴人の態度によって、生活費の貸渡しを否定することはできないし、また、自賠責保険金を受領した控訴人が貸金に対する返済と世話になった礼の趣旨でまとまった金員を被控訴人に支払った旨の被控訴人の供述が不自然であるとはいえない。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

イ:控訴人は、被控訴人に金銭借入れの必要があったこと、直子と同居していた被控訴人が自賠責保険金の支払を事前に知っていたと思料されると、被控訴人の自宅から追い出された後に被控訴人に対して100万円の返済を請求するようになったという控訴人の行動は控訴人が被控訴人に対して100万円を貸し付けたことを前提とするものであること、被控訴人が控訴人に対して合計60万円を支払ったというのは金銭を借り入れたことを前提とする事実であること、なお、被控訴人が上記60万円を支払った理由とする控訴人の直子に対するDVについては、保護命令の申立てにより既に対応がなされていたことに照らすと、控訴人と被控訴人との間で、平成23年4月6日の100万円の金銭消費貸借契約に係る返還合意があったと認めるべきであると主張する。

しかし、控訴人が指摘する事情のみでは、控訴人と被控訴人との間に、控訴人が被控訴人に対して平成23年4月6日に交付した100万円について、その返還合意されていたと認めるには足りない。

そのた、控訴人主張の返還合意が認められないことは原判決(前記1で改めて引用した後のもの。以下同じ。)の認定、説示するとおりであり、控訴人の上記主張は採用することはできない。

(2)被控訴人の控訴人に対する不法行為について控訴人は、被控訴人と直子が要扶助者である控訴人を危険な場所に置いたまま立ち去る遺棄行為に及んだ旨を主張するが、原判決の認定、説示するとおり、控訴人及び被控訴人のほか、双方の親族も交えて控訴人と直子の別居に向けた話合いがされ、話合いにおいては、控訴人の実父も含めて、控訴人と直子の別居が了承されていたことからすれば、被控訴人と直子が遺棄行為に及んだということはできず、控訴人の上記主張は採用することができない。

結論:よって、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、注文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第1民事部

裁判長裁判官:石井忠雄

裁判官:石橋俊一

裁判官:鈴木和典

 

 

高野憲一の反論:例え(笑)平成18年に債権者達の取り立てが落ち着いたとしよう(笑)
だから直子に金を合計43万3000円を貸せるだけの資金があったといい加減な事を述べているが、ではなんで厳しい債権者達の取り立てに対して小倉義生はそもそも一円すらも返していない有り様なのだぞ!!

だから直子に貸せたなんて論が通じるかよ!!

小倉義生が成田市から無職で収入の無い年金暮らしの多重債務者が、わざわざ金を持参して度々、私の自宅の『世田谷区上馬』まで来ていた?
そんな光景も見た事も無ければ、逆に私は『小倉義生・小倉和子』は来させるな!!と直子に厳命してたのが真実だ。

再三…述べてきたが、私が一旦辞めた仕事に対して就職活動をしていた時に生活費を頭を下げて貸してたのは私の実父『高野義宗』(総額105万円)であり、私が直子に実家に金を借りに行ってきてくれなんざ天地に誓って一度すら皆無(私と実父との電話でのやり取りの全て見てきた直子が一番良く知っている筈だ)

そもそも…働いて財産管理をしていた一家の大黒柱の私が金銭の出入りを把握出来ない訳が無い!!

仮にも、この話が本当ならば娘の直子が支払うべきであり、40万円もの借りてる金を小倉義生から借りてたなんて…聞いた事も無い!!
小倉義生の家に友人達と残りの40万円を返してもらう為にプロナードに行って話した時、私が『貴男から一円でも金を貸して下さいなんて頼んだ事が御座いますか?』小倉義生は『一度も無い!!』ならば俺が40万円もの大金を借りた事すら貴男から直接聞いた事が全く無いのに、俺が借りた事に成っているのだ?これでは詐欺ではないか!!と息巻いてやったら小倉義生は『同棲時代に金を直子に貸していたから責任は憲ちゃんにある』

私『俺の全く知らない水面下で親子間でどの様なやり取りをしたのか知らんが、直子が貴男から借りていたのが事実なら娘の直子に返してもらえば良いではないか!!じゃアンタの論だと直子がどこにでも借りたとしても全責任は俺にあり、それを全て支払わなければ成らんのか?そんな馬鹿げた論が世の中に果たして本気で通用すると思っているのか?その辺の中学生だって騙されねぇよ!!それに直子が秘密に借りてきた40万円だかの金を俺の事を都内に悪意の有る遺棄をするまで一切俺に何故、伝えなかったのだ!?一番重要な大問題だろ!!』と真っ向から正論を述べてやった事があるが正論をど突かれてしまった小倉義生はしどろもどろに成り『佐倉裁判所が認めたら払う』から始まった訴訟。

私に降りた自賠責保険3000万円から『40万円は借りた金で60万円はお礼』なんざやり取りをしたなんざ全く無い作り話!!私は直子から判断能力の無い私に向かって朝昼晩昼夜問わずに毎日…毎日…『家にまとまった、お金を御願いだから入れてあげて最低100万円は御願い!!そうすれば取り立ては来なくなるから』たる洗脳の繰り返しであり、知的障害者の判断能力の無い私は遂に根負けしてしまい、詐欺師に100万円を貸し付けてしまったのが本当の話(この時も直子は家に40万円の金を実家から借りていたなんざ私は一言も聞いた事が無い)

即ち小倉親子の狙いとは任意保険金の財産分与を最終章に主眼を持っており、それまでは私の自賠責保険金を小倉一家を挙げて徹底的に摂取・着服する悪しき計画だった訳だ。

話は反れるが小倉義生の嫁『小倉和子』なんて便所一回100円は掛かるんだよねぇ…なんて訳の分からん事まで述べてきたり、前の記事にも挙げたが嫁の高野直子実弟の小倉圭祐からは私は『自賠責保険金の30%を寄越せ!!』と恫喝・脅迫をしてきたりと全ては担当の役割分担が決まっていた詐欺師のグループの中に、知的障害者の私が一人でサバンナに大金だけ持って放り投げられていた劣悪な環境に居たのである。

小倉義生が語る中で悪意の有る遺棄をされた後に直子へのDVになつき・あさまでのDVまで及ぶから60万円を返したなんざ、馬鹿げた事を平気で述べているが、私から正当な理由でキチンと贈与を受けたならば『60万円』を一切返さなければ良いではないか(即ち借りた金だったから、こんな滅茶苦茶な理由を講じてきたに過ぎなく述べてる事は正に詐欺師そのまんま)

私が遺棄されて一週間以内に小倉義生に電話を入れ『直子からの強い要望から情けを掛けて100万円を差し出して貸してしまったが俺がアンタら親子に都内に遺棄までされといて状況が変わったので即座に100万円を返せよな』と述べただけで、その通話の中で『直子・あさ・なつき』に危害を加える予告なんざ全くしていない、そんなんする必要性が見当たらないからだ。

小倉親子の『悪しき計画』とは→詐欺に遭いやすい都合の良い満足な判断が取れない『高次脳機能障害者』ならどうにでも出来る自賠責保険金3000万円を奪うのに様々な罠を仕掛けて摂取・着服をし、最終的に財産分与の対象となる多額な任意保険金が狙いだったのであり、診断書も無ければ傷やアザや捻挫や打撲すら無いピンピン状態の直子を使ってDVを絶えず受けていたと話を作り上げ、プロナードに近付けさせないように布石を打った訳だ(文字通り悪魔の計画だ)
私が本当に生まれた地の函館に旅行に行ったのは、北海道には友人が居て常に見守ってくれたお陰で一度たりとも一人で旅行先には居なかった、成田空港の職員が御親切に全てを手伝ってくれたので無事に飛行機に乗れた(とてもではないが私単独の力では旅行は皆無だった当時)

古海弁護士は、余程ネタが無いのか(笑)
私が成田から東京都まで7月2日の日に一人で行ったと、最もらしく、これ見よがしに述べてる必死さは余りにも見苦しい。
私1人では電車の乗り換えは非常に困難を極めるが、時間は掛かるが駅員に絶えず、お尋ねしながらなら…やっとやっと目的地には行ける(時間は掛かるのは否めない)

後遺症により不自由はあったと思われるがなんざ認めつつも、その腹黒い考えは全く逆!!
ついでに『一人で生活をする事は十分可能な状態であったし、被控訴人もそのように認識をしていた』←馬鹿も休み休み言え!!古海弁護士よ!!
アンタは高次脳機能障害たる病が、毎日がミスと誤認と記憶の欠如に料理は作れない一人では爪やカップラーメンすら作れない、近所を出歩けば即座に道に迷うバリバリの地誌的障害も入っている知的障害者なのだぞ!!
この古海弁護士の戯れ言は高次脳機能障害が一人で暮らすという危険性をまるで分かっていない『単なる目の先の金欲しさに小倉義生から依頼を受けた弁護士としての資格は無しだ』
高野家と小倉家との両家の話し合いなんざ、これ見よがしに全面に押し出すが、実際には私の実父や実弟の前で様々な偽りの約束事を三時間に渡って押し付けて、私の意思無しに御丁寧に財布から家の鍵まで密かに抜いといて一番肝心要の私の自賠責保険金の全額が入っていた預金通帳と実印は持って来ず、夏場の着替えの荷物だけを車で運んできただけ(更には薬すらも入ってなかった)

 事実上・・・東京高等裁判所も真意を全く見抜けなかった小倉義生・高野直子・古海弁護士の最もらしく作り上げた妄言を丸呑みしただけであり、そこには知的障害者が『小倉親子』にまんまと騙されて嵌められ遺棄までされたという刑事事件ものすら黙認したという不当裁判からの不当判決に喫する!!これでは日本全国の障害者達が安堵なく平穏に暮らす事が極めて難しく、司法なんざ私は全く信用をしていない(即ち障害者の保険金が極悪人の詐欺師に何をされ様が関係無しという法治国家である日本国の終わりの始まりなのである)

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