貸した金は返金せよ!!⑥佐倉裁判所の不当なる判決!!


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小倉義生に高野直子たるバリバリの『人権侵害』『障害者虐待防止法』たる極悪人の詐欺師の所業に加担した古海弁護士の全ての全てが虚偽を物の見事にに丸め込まれてしまい、事の真偽や真実・真相を全く見抜けなかった無能さを如実に物語っている佐倉裁判所の不当裁判たる判決の文面内容を割愛しながら記載をしてみよう(裁判官:小林愛子)

 

【判決】

原告は、平成26年8月31日、被告に対し100万円から合計60万円を控除した残金である40万円及び原告が離婚に際して直子に支払った300万円の合計340万円を返還するよう被告に求めたが、これを拒否されたことから、同年11月17日、本件訴えを提訴した←そもそも(笑)不法行為からの精神的苦痛の慰謝料と40万円からの遅延損害金の5パーセントを合わせた合計『200万円』の訴訟を起こした事が・・・いつの間にか『340万円』を返すように私が小倉義生に求めたのを拒否されたから提訴をしたって何?この時点で趣旨から大きく外れてしまっているではないか(怒)

1:金銭貸借契約に係る返還合意の有無について。

原告は、平成23年4月6日に被告に交付した100万円につき原被告間において返還約束があっと主張し、これに沿う証拠としてはその旨を述べる原告本人の供述がある(原告本人)

一方、被告は、返還約束の存在を争い、金銭交付の趣旨は直子への貸金の返済分と長年被告宅で原告が生活した礼金であること、後に合計60万円を2回に分けて支払った理由は、お礼金が60万円という内訳であったためその分は返還することとして、原告が直子に危害を及ぼすことがないようにした旨供述する(被告本人)

その内容は原告、直子及び被告の生活歴に概ね沿っており、この被告本人の供述の内容に照らすと、上記原告本人の供述を直ちに採用することはできず、同供述を補強するような他の証拠も見当たらない。

そうすると、原告の上記主張は理由がないというべきである。

2:不法行為の成否について。

被告は、原告に十分な生活必需品や薬を持たせることなく、もともとの原告の居住空間への帰宅を拒絶したと主張し、これに沿う証拠としてはその旨をいう原告本人の供述がある(原告本人)

しかしながら、原告及び被告のほか双方の親族も交えて原告と直子の別居に向けた話合いがされ、話合いにおいては、原告の実父も含めて、原告と直子の別居について了解されていたことからすれば、その際、被告が原告に薬や着替え等の荷物を渡して別居を促した行為が原告に対する不法行為を構成するものとは解されない。

そうすると、不法行為に基づく損害賠償を求める原告の請求は、その余の検討をするまでもなく理由がない。

3:よって、注文のとおり、判決する。

 


高野憲一の反論:高次脳機能障害たる病も何ら理解すらしていないどころか、狙われた障害者の保険金が騙されてしまい摂取・着服・されて、最終的に『悪意の有る遺棄』までされたという刑事事件と相違ない佐倉裁判所の腐りきった不当裁判からの不当判決に対し逆に私は非常に驚き…『これでは騙されて詐欺に遭った、障害者の単なる泣き寝入りではないか!!』と極めて被害者意識が募ったので、私は後世の『高次脳機能障害者』の尊厳と人権を守る為に私は徹底抗戦する為に清水先生に『控訴』して頂く手続きを踏んで東京高等裁判所控訴を踏み切った。

その時の清水先生が作成して下さった『控訴理由書』の全文を記載致そう。

 

控訴理由書】

原判決には次の点につき、事実誤認の違法があり、取り消されるべきである。

第1:争点(1)(金銭消費貸借契約に係る返還合意の有無)について。

1:原審判決は、上記(1)について『被告は、返還約束の存在を争い、金銭交付の趣旨』は、直子への貸金の返済分と長年被告宅で原告が生活した礼金であること、後に合計60万円を2回に分けて支払った理由は、お礼金が60万円という内訳であったためその分は返還することとして、原告が直子に危害を及ぼすことがないようにした旨供述する(被告本人)

その内容は原告、直子及び被告の生活歴に概ね沿っている』と認定したうえで、金銭消費貸借契約に係る返還合意があったと判断することはできない、とする(原審判決6項)

2:控訴人の被控訴人に対する貸付の事実は認められないことについて。

(1)以下述べるように、被控訴人が訴外直子に対して、平成18年5月26日頃から平成19年2月27日頃までの間に合計43万3000円を貸し渡した事実は認められないのであり、かかる点につき、原審判決の事実誤認が認められる。

(2)ア:被控訴人の財産状況について。

控訴人は、多額の債務を負担していた。

すなわち、被控訴人が運営していた小倉建設は、平成14年7月に事実上倒産(被告本人10項8行目)しており、被控訴人が認める範囲だけでも、被控訴人は千葉県信用保証協会に対して約2600万円の保証債務を負担している(被告本人3頁10行目)また、被控訴人は、千葉県信用保証協会以外に対しても400万円程の債務を負担している(被告本人11頁8行目)さらに、被控訴人は、平成20年2月29日に自宅不動産の仮差押を受けている状況であった(被告本人3頁14頁26行目)

なお、控訴人の認識では、被控訴人が負担していた債務は元金で5000万円、利息を付加すると1億円にも及んでいた。

このように、多額の債務を負担し、自宅不動産の仮差押を受けてしまうような債務の負担状況の中で、被控訴人が訴外直子に対し、43万3000円もの多額の金銭を貸し付けることができたとは考えられない。

イ:被控訴人が訴外直子に対して5回に渡って合計43万3000円を貸し渡した際、その都度被控訴人は、千葉県成田市から東京都世田谷上馬まで現金を持参し、訴外直子に手渡していたと供述する(被告本人22頁1行目)

しかし、そのように遠方まで多数回現金を持参するのはあまりに不自然である。

その他に、被控訴人が訴外直子に対して金銭を交付した事実の裏付けはない。

ウ:被控訴人は金銭を貸し付けたことを前提とした態度を採っていない。

控訴人は控訴人に対して、上記43万3000円を貸し付けた事実や貸し付けた金額を伝えたことは無い。

また、控訴人が交通事故に遭うまでの間に、被控訴人が控訴人に対して返済を求めたこともないし(被告本人9頁20行目)控訴人が3000万円の自賠責保険を受領した後に返済を求めたことはない(被告本人20頁19行目)

さらに、被控訴人や、その妻が、訴外直子に対しても上記43万3000円の返済を求めたことはない(被告本人13頁8行目)

このような被控訴人の態度からも、被控訴人が訴外直子に対して金銭を貸し渡したことは認めがたい

エ:被控訴人が供述する返済に至る経緯は不自然である。

控訴人は、控訴人が上記貸付金を返済した経緯につき、平成23年4月6日、突然、控訴人が被控訴人に対し、上馬で生活していたときの43万3000円の貸付金に対する返済と、長年世話になって来たので、そのお礼という趣旨で、100万円を渡してきた、と供述する(被告本人14頁14行目)

しかし、上述のように、被控訴人は控訴人に対して貸付の事実やその金額を知らせたことがなく、被控訴人が金銭貸付の事実を知るはずがないのに、そのような経緯で突然100万円もの金銭を交付することは極めて不自然である。

(3)小活。

以上のとおりであるから、被控訴人が訴外直子に対して合計43万3000円の金銭を貸し付けたことは認められず、この点につき原審判決の事実誤認が認められる。

3:被控訴人が控訴人から100万円を借り入れたことを裏付け事実。

また、以下の事実からすれば、控訴人が平成23年4月6日に被控訴人に交付した100万円は、贈与や貸付金に対する返済という趣旨で交付したのではなく、被控訴人に対する貸し付けの趣旨であると認められる。

(1)被控訴人による金銭借入れの必要性。

上述のように平成23年4月6日当時、被控訴人は、千葉県信用保証協会などに対して多額債務を負担し、自宅不動産の仮差押を受けている状況であるため、被控訴人の自宅のもとに債権者が取立てに来ていた、そのため被控訴人には高い資金需要があったと認められる。

(2)被控訴人からの貸付についての交渉があったこと。

控訴人は、控訴人が平成23年3月29日に自賠責保険金として3000万円を受領した後、訴外直子を通じて控訴人に対して金銭を貸し付けるように強く要望をし続けた。

訴外直子は、平成23年3月29日頃には、訴外直子と同居していた被控訴人も、控訴人が多額の自賠責保険金を受領することを知っていたと思料される。

そして、上述の被控訴人の高い資金需要からすれば、被控訴人が控訴人に対して金銭貸付の交渉をすることは自然なことである。

控訴人は、訴外直子や被控訴人から何度も要望され、判断能力が著しく減退していたことも相まって、控訴人に対して100万円を貸し付けてしまった。

(3)控訴人の被控訴人に対する弁済要求。

控訴人は、被控訴人の自宅から追い出された平成23年7月2日以降、被控訴人に対して100万円の返済の請求があったことについては認めている(被告本人14頁11行目)

このように、控訴人は、被控訴人に対して貸し付けたことを前提とする行動を行っている。

(4)被控訴人による弁済。

控訴人は、控訴人に対し、平成23年7月21日と同月22日に30万円ずつ、合計60万円を支払っている(争いなし)

これは、被控訴人が控訴人から金銭を借り入れたことを前提とする事実と言える。

この点について被控訴人は、控訴人の訴外直子に対するDVが心配であったので、60万円を返済した、と主張する。

しかし、訴外直子は、平成23年7月21日付で保護命令の申立てをしている(被告本人8頁11行目)

他方、被控訴人が控訴人に対して30万円ずつ支払ったのは同月21日と22日である。

このように訴外直子に対するDVについては既に対応しているのであるから、もし控訴人に対して支払う必要の無い金銭であれば、被控訴人が控訴人に対して60万円もの支払をするはずがない。

4:結論。

このように、原審が認定するような被控訴人の訴外直子に対する合計43万3000円の貸付の事実は認められない一方、控訴人が被控訴人に対して100万円を貸し付けたことを裏付ける事実が多く認められる。

したがって、控訴人と被控訴人との間で、金銭消費貸借契約に係る返還合意があったと認めるべきであり、この点につき、原審の事実誤認が認められる。

第2:争点(2)(不法行為の成否)について。

1:原審判決は、上記争点(2)について『原告及び被告のほか双方の親族も交えて原告と直子の別居に向けた話合いがされ、話合いにおいては、原告の実父も含めて、原告と直子の了解されていたことからすれば、その際、被告が原告に薬や着替え等の荷物を渡して別居を促した行為が原告に対する不法行為を構成するものとは解されない。』と判断する(原審判決6項)

2:しかし、かかる原審判決の事実認定は誤りと言わざる得ない。

以下詳述する。

(1)交通事故後の控訴人の身体の状況について。

控訴人は、平成21年4月19日、交通事故に遭い脳挫傷、急性硬膜下血腫等の障害を負った。

平成22年9月時点において、控訴人には、集中力低下・注意障害・自殺企図・等の症状が認められ、控訴人は、高次脳機能障害と診断をされた。

その症状とは、平成24年2月時点においても『何とか生活をしているが、困ることは、日にち・曜日の感覚、東西南北の感覚が混乱し、しばしば道に迷い、千葉に行こうと思っても茨城に行ってしまったり、イトーヨーカ堂に行っても出口がわからなくなったりするという。電車の乗り間違えなども多いという。常に地図を片手に持ち歩いている。電化製品が使えず、料理が出来ない。洋服の着間違えも多いという。』という状態であった。

訴外直子も被控訴人も、控訴人と同居しその状況を見ていたのであるから、控訴人がこのように一人で生活をすることができない状況であることは当然理解していた。

(2)平成23年7月2日の状況について。

平成23年7月2日、控訴人や被控訴人、訴外直子、控訴人の父親などの間で、控訴人が訴外直子と別居をすることについて話し合いがなされた。その話し合いは、3時間に渡って行われた。

控訴人は、被控訴人の自宅を出ることについては了承していなかったと供述する。

他方、控訴人は、被控訴人や訴外直子が話し合いに加わったときには、控訴人が被控訴人の自宅を出ることに了承していたと供述する(被告本人16頁21行目)

しかし、それまでの居住場所から出ていかざる得ないという事態の重大さや、3時間もの長時間に渡って話し合いをした事実を照らせば、当初から控訴人が被控訴人の自宅を出ることについて了承していたわけではなかったと考えるのが自然である。

最終的に、控訴人も判断能力が欠けていたため、被控訴人の自宅を出ることについては了承したようであるが、被控訴人や訴外直子が帰宅しようとしたとき、控訴人がどこに行くのかについて何も決まっていない状況であった(被告本人17頁9行目)

それにもかかわらず、被控訴人は、控訴人が一人で生活をする能力のない障害者であることや、控訴人が十分な荷物を持っていないこと(被告本人18頁25行目)薬や着替えを受け取らなかったこと(被告本人19頁10行目)を認識しつつ、被控訴人は控訴人を置いて帰宅してしまった。

そして、その時、被控訴人と訴外直子は、被控訴人の自宅にある控訴人の荷物をまとめるのに一週間の猶予を与えるが、平成23年7月2日な当日だけはホテルに泊まってほしい。と述べて控訴人をホテルに泊まらせた。

しかし、その翌日、控訴人が被控訴人の自宅に行こうとすると、被控訴人や訴外直子は、これを拒絶した。

また、この時、被控訴人や訴外直子は、控訴人の財布から遺棄前日には、密かにに控訴人の自宅の鍵を財布から抜き取っていた。

3:結論。

以上のように、被控訴人及び訴外直子は、要介助者である控訴人を危険な場所に置いたまま立ち去る遺棄行為に及んでおり、これが不法行為に該当するのは明らかである。

そして、その精神的苦痛を慰謝するために賠償金は200万円は下らない。

 

追伸:次の記事は極悪人の詐欺師の小倉義生・高野直子に加担した古梅弁護士の『控訴答弁書』と『東京高等裁判所の有り得ない判決』を更新致します。

高次脳機能障害者が司法にすら理解されずに不当なる裁判と判決が下されているのは民主主義国家の我が国日本にとっては由々しき事態!!

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